任意代理(神戸地裁昭和34年9月2日決定)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X社(韓国に支店を有する。)の所有船舶(韓国籍)は、出航(釜山港)→故障(淡路島沖)→曳航(神戸港へ)という航海経過を辿った。
・PがXの代表者or船主と称し、Y社との間で金銭の貸付けを受けた。
・Y社は、その一部について先取特権を有すると主張し、当該船舶の競売を申し立てた(商法842条6号(当時)・現4号)。
●X社が、「先取特権は存在しない。」と異議申立て
・「AはX社の代表者ではない。よって、X社に対しては契約の効力は及ばない。」旨、及び「A・Y社らは共謀・偽装しており、当該貸付けに係る債権は架空のものである。」旨などを主張しつつ。
・それに対し、Yは、X社からAに対する委任、及び名板貸などを反論として主張。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】異議申立て認容
(以下、「法例第7条」は「通則法第7条・8条」に相当する。また、「法例第3条第2項」は「通則法第4条第2項」に相当する。)

・「任意代理…法例7条の適用の適用又は類推適用…表示行為の成立及び効力の準拠法…当事者の意思により定まる…」
・「しかし…第三者…知ることが必ずしも容易でなく…渉外的取引の円滑化の要請が脅かされる…」
・「更に法例第3条第2項を類推…代理行為のなされる場所の法律…」
・「名板貸…同じように…まず名義使用の許諾行為の準拠法…, 次に…取引の行為地法を準拠法…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。