準拠法(変更)(東京高裁平成30年8月22日判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Xは、YA間のコンテナハウス等売買契約に基づく売買代金につきYとの間で立替払契約を締結し、その履行としてA等に対し立替払いをしたとして、Yに対し、その金額(支払い済み部分を除く。)につき支払請求訴訟を提起。
・Yは、XY間における当該立替払契約の不存在、及びYS間における契約関係の不存在等を主張した。
●原審:当該立替払契約の成立を認めず、請求棄却。Xが控訴。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】控訴棄却
・原審判示の通り。
●原審の判示
・「本件立替払契約ではXが中国法人…準拠法が問題となる…」
・「XとYが…準拠法を選択したとは認められないため, …同契約に最も密接な関係のある地の法による…(法の適用に関する通則法7条, 8条1項)。」
・「もっとも, XとYは日本法が適用されることを前提に訴訟活動…訴え提起後に日本法を準拠法とすることに合意…同法9条により, 日本法を準拠法とする…」
・「なお, XとYとの間のコンテナハウス等の売買契約の準拠法については, 建築資材売買契約書には5条に日本法を準拠法とすると定められていること…, 本件立替契約と同様に日本法を準拠法とすることに合意している…, 日本法を準拠法とする…。」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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