【司法試験】憲法(H29)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001224571.pdf)】

答案(例)

第1 設問1
1.自己決定権
(1)権利性
ア ●論証
イ あ
ウ 結論
(2)外国人の人権
ア ●論証
イ あ
ウ 結論
(3)制約
禁止(法15条8号)、及び違反の場合の強制出国(19条、23条)
(4)正当化
権利の性質・規制態様から、厳格審査。①規制目的がやむにやまれるものであり、②規制手段が必要最小限。
ア 目的:やむにやまれぬ
イ 手段:お金を稼いだら帰国する意向。必要最小限ではない。
ウ 結論:違憲

2.手続保障
(1)権利性
ア ●論証(行政手続に憲法33条の適用等があるか)
イ あ
ウ 結論
(2)外国人の人権
あ・結論:保障される。
(3)制約
書面なく口頭のみで身柄拘束がされており、制約あり。15条、18条、19条、23条
(4)正当化
権利の性質・規制態様から、厳格審査。①規制目的がやむにやまれるものであり、②規制手段が必要最小限。●方針:目的・手段審査でOK
ア 目的:やむにやまれぬ
イ 手段:書面によること、二重の司法審査によること、等は十分可能。緊急事態ではない。必要最小限ではない。
ウ 結論:違憲

第2 設問2
1.自己決定権
(1)違憲審査基準(規制態様)
ア 国の反論
国としては、①出入国の自由は国家の裁量、②間接的制約(国外では自由)
イ 私見
①既に入国している者について、強制的に帰国させる点、裁量の限界はある。しかし、コスト・社会的軋轢等が生じ得ることから、広いものではある。
②日本国内において、国家権力の侵害から人権を保障する憲法の議論であり、国外で自由という点は説得的ではない。帰国すれば生活成り立たず。
以上より、①・②のバランスから、中間基準。
(2)あてはめ・私見
規制目的は重要だが、効果的ではっても、時期を待たない点で過度である。コスト・社会的軋轢のデータに基づいた適宜の対応で足りるはず。よって、法15条8号、19条、23条は憲法13条に反し違憲。

2.手続保障
(1)違憲審査基準(規制態様)
ア 国の反論
国としては、①迅速対応の必要性、②司法審査ではなく簡易処理の許容性を主張しうる。
イ 私見
①日本人同様に保障されるべき人身の自由の問題である。犯罪者でなく、急ぎ帰国させる等の必要はない。社会的軋轢等は、あるとしても長期間に進むもの。
②迅速性は理由にならず、簡易に処理せず、むしろ厳格である必要がある。
以上より、厳格基準。
(2)あてはめ・私見
①書面によっても迅速性は確保可能。②二重の司法審査をすべき。時間がかかっても。よって、法18条2項は憲法33条(類推)に反し違憲。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001236007.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001240101.pdf)】

参考

・目的規定、だけから目的を認定してはならない。●方針:むしろ問題文から認定し、条文で補強する、でOK。

その他