【司法試験】憲法(H26)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798AAE817A303181408C9B96402E6A7464>)】

答案(例)

第1 設問1
1.…は、営業の自由(22条1項)として保障される。
2.不許可処分の根拠規定たる本件条例4条により制約されている。
3.権利の性質(生存の基盤でもある。)・規制態様(実質的には参入規制)。そこで、目的が重要であり、手段が実質的関連性を有していることが必要。
4.あ
(1)目的
外見上は消極目的(1条)。しかし、実質的には積極目的(4条2号・3号ロ等)。重要ではある。●検討:重要ではないものある?
(2)手段
許可制自体の問題ではなく、実質的な条件の問題。
ア 4条1号
ハイブリッドでもOK。実質的関連性なし。
違憲
イ 4条2号
既存のタクシー業者保護。競争制限。実質的関連性なし。
違憲
ウ 4条3号 ●私見:ハはOK。イロが問題。
イロは同上。ハはOK。
違憲・合憲

第2 設問2
1.判断基準
(1)反論
積極目的・緩やか。
(2)私見
実質的に参入規制。厳格。
2.目的
(1)反論
積極目的・緩やか。
(2)私見
混在している。本来混在させる必要なし。よって、積極と認定。保守的に厳格に。
3.手段
(1)反論
交通事故による生命・身体の危険。●検討
(2)私見
許可制自体の問題ではなく、実質的な条件の問題。
ア 4条1号
ハイブリッドでもOK。実質的関連性なし。
違憲
イ 4条2号
既存のタクシー業者保護。競争制限。実質的関連性なし。
違憲
ウ 4条3号 ●私見:ハはOK。イロが問題。
イロは同上。ハはOK。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C52E6A7464>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C5816988EA91BE9859816A2E6A7464>)】

参考

・問題文の末尾から、適用違憲は論じてはならない。
・3号イロをまとめて論じると印象悪かったらしいが。無視でOK。

その他

・ほぼ原告通りの場合どうする?
・2分論は、どこで書く?審査基準定立の後、だろうが。目的次第で基準を分けることから、その前とも。後者が書き易いからそうしようか。なお、そもそも妥当?
・積極目的⇒緩やかは不合理。競争制限的な規制については積極目的であればあるほど違法となりうる。はず。