【司法試験】憲法(R7)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001443623.pdf)】

答案(例)

第1 施策①(a)
施策①(a)は、投票しない自由を侵害し、15条1項に反し違憲ではないか。
1.保障 ●論点:権利か義務か
2.制約
3.違憲審査基準:権利の性質(前述)、規制態様(義務化)
→中間基準
4.あ
・目的:民主的正当性
・手段:投票率を上げる。●私見:人権保障のための統治制度の一環。能動的権利。義務化は人権保障につながる。
5.結論
合憲

第2 施策①(b)
施策①(b)は、投票の自由を侵害し、15条1項、3項に反し違憲ではないか。
1.保障
2.制約
3.違憲審査基準:権利の性質(前述)、規制態様(選挙権停止され行使不可)
→厳格基準
●メモ:ここで在外邦人選挙権制限違憲判決の枠組みに触れる。
4.あ
・目的:民主的正当性
・手段:投票率を上げる。
●メモ:ここで、①ペナルティ側面回避(再反論:より本質的)、②無責任投票(再反論:検証不能。似たり寄ったり。)、③高い意識(再反論:教育等により)という反論に触れる。●検討:そもそも、投票しないままになるのではないか。
5.結論
違憲

第3 施策②
施策②は、聴衆の選挙運動の自由を侵害し、21条1項に反し違憲ではないか。
1.保障
2.制約
3.違憲審査基準:権利の性質(自己統治)、規制態様(時間・場所限定。内容中立。間接的・付随的。他の聴衆の聞く権利制限。)
→中間基準
4.あ
・目的:…
・手段:●方針:25m、30分に触れる。
●反論:実質的には、主催者側に反する意見のみ制限。
●再反論:いや、両方ありえる。等など。
5.結論
合憲
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001450299.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001453798.pdf)】

参考

・判例特定が「望ましい」とのこと。

その他

・「司法試験公法系第一問は問題ないという認識が透けて見えたように思われた。」とのことだが、当該認識が如何なる経緯で形成されるに至ったのか、までの考察の跡は見られない。当該考察をすること、そしてその内容を明示することが何を意味するのかを十分理解しつつ、敢えてそれを避ける意図が透けて見えたように思われた。
・「当てはめ」って、言ってるね。
・一般的には、「建て付け」じゃね。
・「恥ずかしく」か否かは、個人の「恥」の感情の問題。日本における「恥」の文化等について、相当に研究等した上で表現するのでなければ恥ずかしく、注意して記載すべきである。なお、仮に表現者自身の恥の感情を吐露したということなのであれば、それ自体が恥ずかしく、そもそも記載すべきではない。