【司法試験】憲法(R4)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001371989.pdf)】

答案(例)

第1 設問1
1.決定①
決定①は学問の自由(23条)を侵害しないか。
(1)学問の自由の保障の趣旨は…。よって、政治的社会的活動はその範囲外。●ポポロと。
この点、Yは…。よって、保障されない。
(2)仮に保障されるとしても、重要性は低い。規制態様も…という点で間接的付随的制約。
更に本問では、大学の自治。趣旨は…。よって、緩やかな基準として…。
(3)あ
(4)結論:合憲

2.決定②
決定②は学問の自由(23条)を侵害しないか。
(1)学問の自由の保障の趣旨は…。内容は…。
この点、Yは…。よって、保障はされる。
(2)そして、制約されている。
(3)しかし、成績評価は学生に対するサービス…という意味で、重要性は低い。規制態様は…という点で、間接的。
更に本問では、大学の自治。趣旨は…。よって、緩やかな基準として…。
(3)あ
(4)結論:合憲

第2 設問2
1.決定①
(1)保障
Yからは、社会科学の研究者であり…との反論が想定される。
この点、「Y研究室」は国内外で高い評価。
よって、保障はされる。
(2)規制態様
Yからは、…という点で内容規制であり、…という点で研究困難になる強度の制約である。よって、厳格な基準、との反論が想定される。
この点、政治的であることを理由にしており内容規制であり、研究困難になる。大学の自治の本来の方向性(学問の自由保護)とは異なる。よって、厳格な基準。
(3)あ
(4)結論:違憲

2.決定②
(1)規制態様
Yからは、事後的取消しは、…という点で直接的制約である、よって厳格な基準との反論が考えられる。
この点、直接的な側面はある、中間的。他方、社会科学であるがゆえに他でも発表しうる(高度実験施設を要する理系と比較せよ。)。また、…方針という点で大学の自治も重要。…という点で、学生の教育を受ける権利侵害の側面も。よって、中間。●昭和女子大と。
(2)あ
(3)結論:合憲
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (001380005.pdf)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001382903.pdf)】

参考

・「人権を細分化」はいけないらしい、が、「学問の自由」と抽象的に設定するのみでもいけないのでは。少なくとも丁寧な説明ではないと思われる。
・社会科学系か、それ以外か、その中でも何系か。
・「効果的で過度でない」という特定表現(の具体的使途)への集中攻撃。ある種の「陰湿さ」を感じ、聊か辟易とする向きもあろう。倫理は憲法のみにあらず。

その他

・事情聴取に対するYの反論について、具体的どのように表現するか。検討。
・反論は、①保障、(②制約、)③規制態様・権利の重要性からの違憲審査基準、④あてはめ。の4つに絞ろう。例えば、規制態様だけ・権利の重要性だけ、という「中途半端」な対立軸の設定は、議論(答案)を矮小化する。