【予備試験】行政法

問題(R7)

【出典:法務省ウェブサイト (001446285.pdf)】

解答例

出題の趣旨

 【出典:法務省ウェブサイト (001456182.pdf)】

問題(R6)

【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf)】

解答例

第1 設問1
1.●原告適格
2.あ
(1)農地の利用を阻害されない利益を主張
(2)移転許可(農地法3条1項)、転用許可(同5条1項)、許可条件(同条2項4号)。また、「衡量」要素(51条1項柱書)。よって、不特定多数者の具体的利益として保護する趣旨。
(3)財産権だが、収入がなくなれば生活・健康を害する。排水障害等により直接的被害。よって、個々人の個別的利益として保護する趣旨。
(4)あ:Xは、栽培できず著しい被害。
3.結論:原告適格が認められる。
第2 設問2小問(1)
1.違法
(1)違法とは職務上の注意義務に違反することをいう。●補足:法律要件に違反して行われたことが前提(参照:出題趣旨)
(2)あ:違法
2.過失
(1)過失とは一元的
(2)あ:OK

第3 設問2小問(2)
1.行訴法37条の2第1項
(1)「重大な損害」
・定義
・あ
(2)「他に適当な方法がない」
・定義
・あ
2.農地法51条1項
・定義:「違反転用者等」・「特に必要がある」
・あ
以上
●補足:「一定の処分」について書いても良い、だろう。

出題の趣旨

 【出典:法務省ウェブサイト (001432532.pdf)】

問題(R5)

【出典:法務省ウェブサイト (001411617.pdf

解答例

出題の趣旨

 【出典:法務省ウェブサイト (001411617.pdf)】

問題(R4)

【出典:法務省ウェブサイト (001386520.pdf)】

解答例

出題の趣旨

 【出典:法務省ウェブサイト (001386520.pdf)】

問題(R3)

【出典:法務省ウェブサイト (001358663.pdf)】

解答例

出題の趣旨

 【出典:法務省ウェブサイト (001358663.pdf)】

R2

・産業廃棄物処理施設

H31(R1)

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (001299737.pdf)】

【憲法】

【行政法】

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (001299738.pdf)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H30

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (001263943.pdf)】

【憲法】

【行政法】

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (001263944.pdf)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H29

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (001229925.pdf)】

【憲法】
・財産権侵害(29条1項、2項):森林法違憲判決(昭和62年4月22日判決)・証券取引法判決(平成14年2月13日判決)参照。
・損失補償(29条3項):①損失補償規定なし、②「特別の犠牲」:河川附近地制限事件(昭和43年11月27日判決)

【行政法】
・設問1:品川マンション事件(昭和60年7月16日判決):許可の留保の「違法」(国賠法1条1項)の問題(行政指導の違法性の問題ではない。)
・設問2:原告適格(行訴法9条2項)(cf.平成26年7月29日判決)

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (001229924.pdf)】

【刑法】●論理的一貫性が大切。
甲:殺人未遂(202条、199条) ●不能犯、●実行の着手時期(離隔犯)、●間接正犯、●因果関係
乙:業務上過失致死(211条)、虚偽診断書作成(160条)・同行使(161条)、犯人隠避(103条)、証拠偽造(104条)

【刑事訴訟法】
・設問1:準・現行犯逮捕(刑訴法212条1項、同条2項、213条)
・設問2:
1.訴因の特定(「罪となるべき事実」(256条3項))
2.訴因についての求釈明(特定に不可欠ではない任意対応ゆえ否定)
3.訴因変更の要否:②との関係(訴因との関係。そもそも問題とならず。)、③との関係(争点との関係。逸脱認定(不告不理(378条3項)違反か?)●検討:例の判例規範の話

H28

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (001198330.pdf)】

【憲法】
1.消極的表現の自由(21条)
2.結社の活動の自由(21条)●平等で書くかも。

【行政法】
・設問1:狭義の訴えの利益(行訴法9条1項かっこ書き):法令ではなく、処分基準である点がポイント。
・設問2:
1.手続上の違法性:理由の提示(cf.平成23年6月7日判決)
2.実体上の違法性(裁量の逸脱・濫用(行訴法30条)⇒処分基準(行政規則)との関係での信義則・平等原則等)●認識:事実誤認も

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (001198334.pdf)】

【刑法】●注意:放火と焼損は区別(当然)
・甲宅:共同正犯(60条):108条(B) ●既遂時期(継続していない点がポイント。未遂(112条))、●錯誤(109条1項)●保険(115条)
・乙宅:108条、●現住性(Aの旅行は無関係)、●一体性、●中止犯(112条、43条ただし書き。甲への影響なし、も。)●詐欺は未遂すら不成立。●認識:公共の危険は無関係。●2kmは公共の危険が別であること(罪数的に併合罪になること)を示す。

【刑事訴訟法】
・再逮捕・再勾留の可否:●近接所持の法理もサラリとは。
・同種前科による事実認定(cf.平成24年9月7日判決)●判決謄本が323条1号(or3号)と一言。

H27

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (001167203.pdf)】

【憲法】
・設問1(略)違憲審査権(81条・98条・76条3項・99条)
・設問2(略)条約(違憲審査の対象か?憲法判断を行うべきか?)

【行政法】
・設問1 処分性(河川区域の指定)
・設問2 信義則(●裁量論は論じなくてもOK。論じてもOKだろうが。)

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (001167205.pdf)】

【刑法】
・甲(業務上横領(253条)、贈賄罪(198条))●検討:横領と背任の区別(書くとしてもサラリ)
・乙(共同正犯、共犯と身分、贈賄罪)
・丙(受託収賄(197条1項後段))
・丁(受託収賄の幇助、共犯と身分)

【刑事訴訟法】
・設問1:検証なので原則として令状が必要(218条1項)。
     例外:①「必要な処分」(222条1項、111条1項)、②ナイフは〇、免許証等も発見状況のため「必要な処分」、③違法
・設問2:伝聞証拠法則(写真部分:非伝聞、説明部分:伝聞例外321条3項準用)

H26

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (QRY-1.indd)】

【憲法】

【行政法】
(略)?アレ

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (QRY-2.indd)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H25

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (QRY-1.indd)】

【憲法】

【行政法】

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (QRY-2.indd)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H24

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8C9B964081458D7390AD9640816989DB93E08C888DD997708252>)】

【憲法】

【行政法】

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8C59964081458C598E9691698FD79640816989DB93E08C888DD9>)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H23

公法系(憲法・行政法)
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8C9B964081458D7390AD9640816989DB93E08C888DD997708CB3>)】

【憲法】

【行政法】

刑事系(刑法・刑事訴訟法)
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8C59964081458C598E9691698FD79640816989DB93E08C888DD9>)】

【刑法】

【刑事訴訟法】

H31(R1)

・屋外広告物法

H30

・浄水器

H29

・ぶどう

H28

・飲食店

H27

・河川法

H26

・魚市場

H25

・景観法

H24

・水道条例

H23

・モーテル