2021年5月8日 / 最終更新日時 : 2021年5月8日 竹岡 修太 補足(一門) 「準拠法」~民法において (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従い […]
2021年4月24日 / 最終更新日時 : 2024年1月6日 竹岡 修太 補足(一門) 「外国法」 (不法行為についての公序による制限) 第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することがで […]
2021年3月27日 / 最終更新日時 : 2024年1月6日 竹岡 修太 補足(一門) 「公」 (不法行為についての公序による制限) 第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することがで […]