2022年11月12日 / 最終更新日時 : 2024年1月6日 竹岡 修太 判例(開門) 職務発明(特許法)(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決) 【事実の概要】・Xは、Y(日本法人)の従業員として在職中、Yの社内規程に基づき、Yに対し、日本・外国におけるある発明につき特許を受ける権利を譲渡し対価を得た。・Xは、Yの退職後、当該対価が不十分であると主張し、相当の対価 […]