2023年7月3日 / 最終更新日時 : 2023年7月3日 竹岡 修太 判例(開門) 間接管轄(最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決) 【事実の概要】・X(加州法人)は、ある種の美容サロン等を経営し、ある種の美容に関する技術・情報を有していた。・Xは、Aに対し、それらの独占的使用権等を付与する契約を締結した。・Aの元従業員は、新会社(日本法人)を設立し、 […]