2022年2月11日 / 最終更新日時 : 2022年2月11日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法26条(夫婦財産制) (夫婦財産制) 第二十六条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。 2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は […]
2022年2月5日 / 最終更新日時 : 2022年2月5日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法7条(当事者による準拠法の選択) (当事者による準拠法の選択) 第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
2022年1月29日 / 最終更新日時 : 2022年1月29日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法28条(嫡出である子の親子関係の成立) (嫡出である子の親子関係の成立) 第二十八条 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。 2 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本 […]
2022年1月15日 / 最終更新日時 : 2022年1月15日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法9条(当事者による準拠法の変更) (当事者による準拠法の変更) 第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
2022年1月1日 / 最終更新日時 : 2022年1月8日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法42条(公序) (公序) 第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
2021年12月18日 / 最終更新日時 : 2021年12月25日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法5条(後見開始の審判等) (後見開始の審判等) 第五条 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の […]
2021年12月4日 / 最終更新日時 : 2021年12月4日 竹岡 修太 条文(門前) 通則法35条(後見等) (後見等) 第三十五条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。 2 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場 […]