【第13回】 債権譲渡の準拠法
…というわけなんです。
連帯保証をしたAも大変なのですが、Bとしても、「パートナーシップ」が何者なのか解からず困惑しており、そもそも通知・承諾が無かった点に疑問も感じているようなのです…
目次
テーマ
1.国際裁判管轄
● 併合請求管轄
2.準拠法選択
● 当事者能力・訴訟能力・当事者適格の準拠法
● 債権譲渡の準拠法
● 保証契約の準拠法
3.外国判決の承認・執行
● 外国判決の効力
事案
● 律子の友人A(甲国居住)は、B(日本居住)に対し、金銭消費貸借契約(契約準拠法:甲国法)に基づく貸金債権1億円(「本件債権」)を保有していたが、パートナーシップC(乙国法に準拠し設立)に対し、売買契約(契約準拠法:乙国法)により当該債権を譲渡した(「本件債権譲渡」)。本件債権譲渡につきBへの通知、及びBからの承諾はなかった。
● 甲国法上、債権譲渡は原則自由であり、本件債権譲渡に関する契約上、譲渡禁止条項は規定されていない。また、甲国法上、債権譲渡に際し、債務者への通知及び債務者による承諾は必要ない。
● 乙国法上、パートナーシップには権利能力(民法等の実体法上の能力)が認められていない一方、当事者能力(民事訴訟法等の手続法上の能力)は認められている。
● Aは、本件債権譲渡に関する契約と併せ、当該債権を被担保債権として、Cとの間で連帯保証契約(Aが保証人。準拠法の定めなし。)(「本件連帯保証契約」)を締結した。
● しかし、本件債権に係る主債務の支払いが期日になされなかったため、パートナーシップCは、A及びBに対し、 日本の裁判所において、当該主債務及び本件連帯保証契約債務の履行請求の訴えを提起した。
本事案では、A・B両名に対する訴訟であることから、いわゆる主観的併合が問題となりますね。
民訴法の復習は大丈夫でしょうか?大丈夫であることを前提に、これまでと同様、広義の国際私法の観点で分析を加えてみましょう。
まず、主観的併合(通則法3条の6ただし書)につき解説する前提として、それを包含する客観的併合(通則法3条の6本文)につき解説しておきます。
1.国際裁判管轄
(1)客観的併合
(併合請求における管轄権)
第三条の六 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
● 趣旨
(民訴法3条の6本文が「密接な関連があるときに限り」とする趣旨)
・ 「国際的な事案においては、被告の応訴の負担が大きいことから、…関連性のない請求について、…日本の裁判所で応訴することを求めるのは当事者間の衡平を欠く。」
・ 「密接な関連性がないにもかかわらず、日本の裁判所が管轄権を有しない請求を併合することを認めると、争点等も異なることから、審理の長期化を招くおそれ」がある。
【佐藤=小林・一問一答 118頁】
国内土地管轄にはない要件(「密接な関連があるときに限り」)が課せられている点、国際訴訟の特殊性に配慮した条文になっているのですね。
そうですね。
国際私法を学ぶ場合、国内土地管轄の規定につき並行して復習すると、民訴法の学習もできて一石二鳥ですよ。
さて、本事案はあくまで主観的併合のケースですから、次にその点につき解説をします。
(2)主観的併合
(併合請求における管轄権)
第三条の六 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
(共同訴訟の要件)
第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
● 趣旨
(民訴法3条の6ただし書が「第三十八条前段に定める場合に限る」趣旨)
・ 「主観的併合の場合…被告にとって応訴の負担が大きいことから、…要件を厳格にすべき」
・ 「第38条前段の定める要件は十分に厳格であり、…訴訟の目的につき合一にのみ確定すべき場合以外は主観的併合を認めないとすることは、厳格にすぎる」
【佐藤=小林・一問一答 119頁】
民訴法3条の6ただし書は、国内土地管轄に関する民訴法7条ただし書との比較において、全く同じ文言になっていますね。
本事案においては、日本居住のBに対する履行請求つき、被告住所地管轄(民訴法3条の2第1項)が認められますから、「日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し」(民訴法3条の6本文)という要件を充足します。
その上で、主債務者Bに対する履行請求権と連帯保証人Aに対する履行請求権とが、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」(民訴法3条の6ただし書・38条前段)に該当します。
したがって、本事案において、日本の裁判所は国際裁判管轄権を有することとなります。
ここで、本事案とは関係ありませんが、民訴法145条(中間確認の訴え)と民訴法146条(反訴)につき紹介しておきます。
現時点では、両条文を一読し、双方の第3項に国際裁判管轄に関する条項が存在する、という点のみ認識しておけば十分です。勿論、ここでも併せて民訴法の復習をすると良いです。
(3)中間確認の訴え
(中間確認の訴え)
第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
2 前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
3 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
4 第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
(4)反訴
(反訴)
第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
3 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
4 反訴については、訴えに関する規定による。
それでは、次に準拠法選択に移りましょう。
今回は若干特殊な問題なのですが、あくまで準拠法選択の話である、という点を念頭におきつつ、解説を聴いて下さい。
本事案では、(個人でも法人でもない)「パートナーシップ」が訴え提起していることから、そもそもパートナーシップCに当事者能力が認められるのか、その判断をするための準拠法が問題となります。
2.準拠法選択
(1)当事者能力(原則)
民事訴訟法
(原則)
第二十八条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
● 当事者能力の準拠法
1.法廷地法説(その中でも有力な考え方)
【理由】
「手続は法廷地法による」等 当該命題につき別途詳説するが、ここでは深入りしない。
【帰結】
・ 「民法『その他の法令』」(民訴法28条第1文)に通則法が含まれると解し、通則法が選択する実体法(権利能力の準拠法)による。
・ 通則法上、権利能力の準拠法に関する明文はないが、例えば通則法4条1項類推適用等により、本国法・本拠地法等の実体法による。
2.属人法説
【理由】
人の能力の問題であると同時に、訴訟法上の問題であるともいえるから。等
【帰結】
本国法・本拠地法等の訴訟法による。
【要点】
1.当事者能力には2面性がある。
・ 「訴訟当事者」の能力という観点からは、「手続」の問題である。
・ 訴訟当事者の「能力」という観点からは、根源的には「実体」の問題でもある。
2.「手続」についても、(例えば、法律行為・不法行為等と同様)1つの「単位法律関係」として、その準拠法選択が問題となる。
現時点では、上記要点2点を踏まえつつ、先に挙げた両説につき一応の理解をしておいて下さい。
ここでは法廷地法説に依拠し、日本の民訴法が適用されるとしましょう。
そうすると、本事案においては、「その他の法令」(民訴法28条)として、行為能力に関する通則法4条1項が権利能力につき類推適用され、パートナーシップCの本拠地法である乙国法(実体法)が適用されます。そして、乙国法上Cには権利能力が認められないことから、Cの当事者能力は認められないこととなりそうです(民訴法28条)。
しかし、そうではないのです。
(2)当事者能力(例外)
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
● 注意
・ 法廷地法説によった場合、民訴法28条→通則法→準拠実体法という流れ(原則)により、当事者能力の準拠法が決定される。
・ しかし、それとは別の処理(例外)として、民訴法29条(本条も「法廷地法」の一部)に基づき、当事者能力が認められうる。
結論的には、日本の裁判所において、法廷地法(日本の民訴法29条)に基づき、パートナーシップCの当事者能力が認められうるのですね(ここでは、民訴法29条の解釈論には立ち入りませんが。)。乙国の民事訴訟法(パートナーシップの当事者能力を認める)が適用された場合と比べ、結論としては変わりません。
ちなみに、類似概念である訴訟能力・当事者適格の準拠法はどうなるのでしょうか?
(3)訴訟能力
(原則)
第二十八条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十三条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
ついでに類似概念について整理することは良いことですね。
訴訟能力については、当事者能力と同じ民訴法28条で規定されていますので、現時点では、当事者能力の議論とほぼ同様に理解をしておけば十分です(民訴法33条については、あまり読まないと思われますが、その解釈も考えてみて下さい。)。
当事者適格については、現時点では解説を省略しますが、独自の考え方が必要となるところではあります。
(4)当事者適格
● 当事者適格の準拠法
当事者能力・訴訟能力とは異なり、個別の事案において問題となる概念。
(現時点では解説を省略)
それでは、実体法・手続法が交錯する準拠法選択の話はここまでとして、以降では、通常の準拠法(実体法)選択について、2点解説をします。
(5)債権譲渡
(債権の譲渡)
第二十三条 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。
● 趣旨
・ 「債権譲渡の第三者に対する効力は, 債権の帰属を決する債権の運命の問題であるため, 譲渡される債権の準拠法によらせる方が理論的」(小出・一問一答 124頁)。等
● 単位法律関係
・ 「債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力」
【注意】上記と下記2点とは、単位法律関係として区別する。
1.譲渡当事者間の債権関係
譲渡契約の準拠法(通則法7条等)による。
2.譲渡の成立
・ 明文なし(通則法23条は「効力」に関する条文)。
・ 大きく2つの考え方がある。
(1)債権譲渡を債権行為と準物権行為とに二分。準物権行為の準拠法として、譲渡対象債権の準拠法(通則法7条等)を適用する説(通説)(※)
(2)上記二分をせず(準物権行為を観念せず)、譲渡当事者間の債権関係の準拠法(通則法7条等)を適用する説(有力)
(※)通説の補足
・ 例えば有体物の売買契約の場合、国際私法上、債権行為(通則法7条等により選択される準拠法を適用)と物権行為(通則法13条により選択される準拠法を適用)とを峻別した。
・ それと同様、上記通説は、債権行為と準物権行為を峻別した上で、債権行為については有体物と同様の準拠法(通則法7条等)による。他方、準物権行為については、有体物と異なり債権には「目的物の所在地法」(通則法13条)が観念し難いことから、それに代替・相応する準拠法として、譲渡対象債権の準拠法(通則法7条等)を適用するという考え方。
● 連結点
当事者の意思(通則法7条)・一方当事者の常居所地(通則法8条2項)等
(「譲渡に係る債権について適用すべき法」 の決定プロセスにおける連結点と同様)
● 準拠法
「譲渡に係る債権について適用すべき法」
● 債権・債務に関する各種問題
( 現時点では、債権譲渡と比較しつつ、同様に準拠法選択が問題となる、という点を認識しておけば十分。)
・ 債権質・法定代位・債権者代位権
・ 債権者取消権
・ 債務引受
・ 相殺
・ 消滅時効
本事案については、(1)債権譲受人C・債権者A・債務者Bの3名登場すること、したがって(2)複数の債権・債務関係が問題となること、及び(3)債権行為・準物権行為の区別が問題となりうること等から、各単位法律関係を1つ1つ整理することが重要ですね。「債権債務に関する各種問題」について検討するに際しても、同様に思われます。
本事案について言えば、本件債権譲渡の第三者に対する効力の準拠法は、譲渡対象債権の準拠法である甲国法です(通則法23条)。したがって、通知・承諾がなくとも、パートナーシップCは、自らが債権者であるとBに対抗できることとなります。
Bさんが居住する日本の法律(民法467条1項)上、債務者Bに対する対抗要件として通知又は承諾が必要であることは、本事案においては影響しないのです。
…ある意味でBには意外な結果でしょうが、通知・承諾がなかった点に問題はなかったのですね。
(6)保証契約
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
● 保証契約の準拠法
・ 金融取引実務の一環として、通常は、準拠法選択(通則法7条)がされるものと考えられる。
・ しかし、個別の事案においては準拠法選択がされない場合もありえ、その場合には、保証人(保証契約において特徴的な給付をする一方当事者)の常居所地法が最密接関係地法と推定される(通則法8条1項・2項)。
・ もっとも、そのような場合であっても、例えば、(1)黙示の意思による準拠法「選択」(通則法7条)を認定することができれば、或いは(2)別の事情から保証人の常居所地法以外の法(例えば、債権者の主たる事業所所在地法等)が最密接関係地法(通則法8条1項)と認定できれば、保証人の常居所地法は適用されない。
本事案においては、本件連帯保証契約につき準拠法選択がなかったとのことですから、本件連帯保証契約の準拠法は甲国法(保証人Aの常居所地法と認められる法)と推定される可能性があります。
もっとも、例えば、(1)本件連帯保証契約締結に際し、譲渡対象債権の債務者Bの常居所地法である「日本法による」旨の黙示の意思による準拠法選択(通則法7条)が認定できる場合、或いは(2)Cの設立準拠法国たる乙国の法が最密接関係地法(通則法8条1項)と認定できる場合には、それらの法が適用されることとなります。
本事案においては、保証に関する関係各国の実質法の内容は(したがって、その適用結果も)不明ですので、この点については以上としましょう。
今回は事案に関する説明が盛り沢山でしたので、外国判決の承認・執行については、1点問題提起するに留めますね。
3.外国判決の承認・執行
(1)外国判決の効力
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。
● 外国判決の効力
・ 当該外国において認められている判決の効力とする説
・ 日本において同種の裁判に認められている効力とする説
そのような議論がある、という理解をしておけば、今は十分です。
まとめ
1.国際裁判管轄
● 民訴法3条の6本文・ただし書
● 民訴法38条前段
● 民訴法145条3項
● 民訴法146条3項
2.準拠法選択
● 民訴法28条
● 民訴法29条
● 通則法23条
● 通則法7条・8条
3.外国判決の承認・執行
● 民訴法118条柱書
最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として」
さて、本事案については、問題点も多く、また内容的にも若干複雑でしたかね。
本事案の原告パートナーシップCの背後には、パートナーとして金融機関等が控えている可能性も高いでしょうから、Bさんとしては、本人訴訟としての対応は事実上困難でしょう。訴訟代理人に委任して対応するしかないように思われます。
代理と言えば…
【第14回】 代理の準拠法