離婚の際の親権者の指定

●国際私法独自説

●そこで、離婚の際の親権者の指定が問題となる。
●この点、離婚(27条)の問題と性質決定する説もあるが、同条は子の福祉を趣旨としておらず妥当ではない。
●そこで、かかる趣旨を有する親子間の法律関係(32条)の問題と性質決定されると解される。

論証(門扉)

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