外国法の不明
●…。そこで、準拠法として特定された外国法の内容不明の場合の対応が問題となる。
●この点、近似法から類推する説があるも、情報源を近似法に限る根拠が必ずしも明らかではない。
●そこで、国際私法上の条理として、各種情報一般から外国法の内容を合理的に推認することで対応することが妥当と解される。
(●なお、「外国法の欠缺」(準拠外国法上、単位法律関係に相応する法概念が存在しない)場合は、当該外国法(実質法)上の処理として、別の概念から類推して処理すれば良いでしょう。そもそも法性決定の段階で、当該別の概念も包含するよう解釈されることも多いはずですが。)
