適応問題(親権・後見)

●親権の準拠法(通則法32条)によれば親権者がいないため後見が開始するが、後見の準拠法(通則法35条1項)によれば後見開始原因がない場合、後見は開始するのか。
●この点、そのような状態を放置する説もあるが、国際私法上の未成年者の保護に欠け、妥当ではない。
●そこで、後見については、通則法35条2項1号はそれを前提としていることから通則法35条1項により、親権の準拠法は通則法32条による。その上で、両者の関係は、適応問題となると解される。
●そして、未成年後見は未成年者保護のため親権を補充する制度であることから、通則法32条により後見が開始すると解される。
●なお、32条によれば親権が認められ、35条1項によれば後見が認められる場合、親権がスタートするのみである点は当然のことである。