法定担保物権
●目的に着目し債権の準拠法によるのか、法定・物権であることに着目し物権と同様に考えるのか、準拠法が問題となる。
●特定の類型の(債権ではなく)債権者を保護する制度。被担保債権からの独立性が大きい。
●よって、目的物の所在地法によるべきと解される。
●それに対し、成立については、目的物の所在地法と被担保債権の準拠法を累積的に適用し、効力については、目的物の所在地法による、という説がある。
●しかし、実質法上の問題である、公示のない物権成立を回避する点を過度に重視し、妥当ではない。●検討
