【司法試験】行政法(H23)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D3031208CF696408C6E91E6825096E281698A6D92E8816A2E6A74>)】

答案(例)

第1 設問1
1.原告適格
●論証
2.X1
(1)法5条1項・2項
・法:1条・22条は保護法益不明
・委任を受けた施行規則:「文教施設」(施行規則11条2項1号)、「位置…著しい支障をきたすおそれのない場所」(同12条1項1号)
・関係法令ですらないが、運用を定めており参酌可能な139号通達:「適当な距離」(同通達1(1)①⑤)にある文教施設を保護。
(2)あ:利益の内容・性質等
(3)結論:肯定
3.X2
(1)
・該当する規定は法・施行規則になし。
・通達を根拠にはできない。
(2)あ
(3)結論:否定

第2 設問2(1)
1.訴え
・要求措置の取消訴訟(行訴法3条2?項)
・取消措置の差止訴訟(行訴法3条7項)
2.比較検討
(1)
・最終的に阻止したいのは不利益の大きな取消措置。
・そもそも行政指導であり、行政処分ではない。仮に処分性を認めても、要求措置を差し止めても実益小さい。
・差止の要件充足可能性は十分ある。重大性・補充性。
(2)結論:差止

第3 設問2(2)
1.関係する法令の定め
(1)●論証
(2)あ
・性質(ギャンブル)
・「できる」(法5条2項)
⇒広い。未着手。他方、混乱大きい。
(3)結論:適法
2.136号・536号通達
(1)
・通達は行政規則であり、外部的効果なし。できるのは行政指導(行手法2条6号、32条)まで。
・上記1の根拠にはならない。
(2)●論証:品川
(3)あ
(4)結論:違法
3.措置の範囲・限界
一旦許可して取消措置の点 ●注意:法59は違う。だろう。
(1)●論証:受益的行政行為(●論証が締まる。指摘MUST)の職権取消し
(2)あ
(3)結論:適法

第4 設問3 ●自由に絵筆を。ここでは差がつかないので。
1.規定
・是正・中止命令
・公聴会
・公表
・罰則
2.問題点
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D87448F6F91E882CC8EEF8E7C81694832372E312E398F4390B3>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8D8791CC94C581694832372E312E398F4390B3816A2E6A7464>)】

参考

・憲法94条を書かせるつもりだったらしいが…

その他

・健康に配慮している、のでは?