【司法試験】憲法(H27)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (001144527.pdf)】

答案(例)

第1 設問1
1.小問(1)
(1) Cと同じに扱った点
ア ●相対的平等(違ったものは違って扱うべき。)。そうしない場合、合理的根拠が必要。
イ 本件に説いては、・・・。
ウ よって、合理的根拠がなく、違憲となる。
(2)Dらと異なって扱った点
ア 同一のものは同一に扱うべき。本件においては、・・・という点で「信条」(14条後段)による区別にあたるため、厳格に審査する必要がある。具体的には・・・(●検討:書く?)。
イ 本件においては、・・・。
ウ よって、・・・であり、合理的根拠がなく、違憲となる。
(3)意見評価を述べた点を不利益に扱った点
ア シンポジウムで意見を表明する自由は、・・・(自己実現)に加え、・・・(自己統治)の価値に資する公共的行為であることから、「一切の表現の自由」として保障される。
しかし、本件のような不利益扱いをすることで、萎縮的効果を生じさせる制約を受けている。
そこで、前述の権利の重要性やかかる萎縮的効果が事前抑制にあたることから、制限は①目的が…であり、かつ②手段が…である必要がある。
イ 本問においては、・・・。
ウ よって、手段が・・・ではなく、違憲となる。

2.小問(2)
(1) Cと同じに扱った点
14条は別扱いの禁止。同一扱いは要請されず。合憲。
(2)Dらと異なって扱った点
政策に反対である以上、必要な能力・資質を備えていないという判断。合憲。
(3)意見評価を述べた点を不利益に扱った点
間接的制約に過ぎない。緩やかな審査基準として、①・・・、②・・・(●注記:論理を明らかにして反論するためには、「緩やか」だけではダメ、らしい。)。中立性を欠くとの判断も合理的。合憲。

第2 設問2
1.Cと同じに扱った点
 ア 差別が典型例だが、実質的に差別となる場合も許容する趣旨ではないと解される。
 イ 本件において、・・・。
 ウ よって、違憲。
2.Dらと異なって扱った点
 ア 単に結論に反対というだけでなく、その理由次第では、またより良い方向に変える点については、実質的に賛成と同視されるべき。
 イ 本件において、・・・。
 ウ よって、違憲。
3.意見評価を述べた点を不利益に扱った点
 ア 萎縮的効果があり、かつそれが大きい場合、直接的制約。
 イ 本件において、・・・。
 ウ よって、違憲。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81798FA496408DB791D6817A8F6F91E88EEF8E7C8D8791CC94C5>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001166214.pdf)】

参考

・法内容の平等まで含む、という点については、無意味を超え、実務的には有害と評価される場合もある、らしい。

その他

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