労働法(東京地裁昭和40年4月26日決定)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xは、Y社(米国加州法人、日本に事務所あり)に雇用され、日本において派遣パイロットとして就労していた。
・Xは、Y社(日本の事務所に所属する主任)に対し、就労条件につき苦情を申し立てたが、受け付けられなかった。
・そこで、就労先やY社のパイロットに対し、各種提案等を行う文書を送付する等したところ、解雇された。
・X・Y社間の労働契約書には、派遣中の業務執行における傷害等について、米国加州法(労働者災害補償法)による旨の条項が置かれていた。
●解雇の無効を主張し、賃金仮払いの仮処分を申請した。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申請認容
(下記「法例第7条」は、「通則法第7条」(判旨の読み方次第では更に第8条1項及び・又は2項)に相当する。)
・「本件労働契約は, …連邦法あるいはカリフォルニア州法を準拠法として選択…」
・「しかし、…本件解雇の意思表示は, 東京国際空港駐在の…主任…から, …国内線の機長…東京港区在住のXに対しなされたもの…」
・「かかる解雇の効力は, 労務の供給地であるわが国の労働法を適用して判断すべき…」
・「法例第7条の適用は排除されるものと解すべき」
・「けだし, …労働法は, …属地的に限定された公序…」
(●解雇無効とした。労働組合法7条1号に含まれる公序に反するとして。)

他にも質問がありますが、またの機会に。