監護(分割)(東京高裁平成29年5月19日決定)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・夫婦X・Y、及びその長男・次男は、いずれもカナダ国籍。
・Yの転勤により日本に居住していた。
・Xが、子を連れて別居した。
・Xは、Xが子の主たる監護権者であることを求め、Yは、分割身上監護の申立てをした。
・Yは、及び併せて、子の引渡し、

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】変更。
(下記「本件州」は、カナダのノバスコシア州。)
・「いずれも日本に住所…日本の裁判所に管轄権」
・「準拠法については, …通則法32条…いずれもカナダ国籍…『規則に従い指定される法』が本国法となるが, カナダには…規則がないので, 当事者に最も密接な関係がある地域の法が本国法となる。」
・「Yの実家が現在も本件州にある…本件州法を本件子らの本国法…(…当事者間に意見の相違はない。)。」
・「Yと本件子らの本国法が同一であるから, 本件の準拠法…本件州法」
(以下(現時点では)略)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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