婚姻(届出意思)(大阪高裁平成28年11月28日判決)
標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・A・Yは、共に韓国籍・日本居住であり、内縁関係にあった。
・AY間の婚姻届がされた。Yいわく、Aが同意した上で、A・前夫間の子Bが代筆し作成したもの。
・A死亡の後、A・前妻間の子Xらが、Aの婚姻意思を欠き合意がない(韓国民法815条1号)として、婚姻無効確認の訴えを提起。
●原審:請求棄却。韓国法(通則法24条1項)により韓国法による。婚姻意思推定により無効とは認められない。
・Xらは、届出意思欠缺により、婚姻の方式を充たさず無効(日本民法)等と主張し控訴。
骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】控訴棄却。
・「国際裁判管轄は本邦にある」
・「準拠法については, 届出意思は『婚姻の方式』として, 通則法24条2項により, 婚姻挙行地たる日本民法」
・「Aの意識によると認めるのは困難」
・(Aによる追認の問題について)「方式の問題とすれば通則法24条2項により日本民法…成立に関する要件とすれば同法1項により双方の共通の本国法たる韓国民法」
・「いずれの法によっても, 無効な婚姻届…追認…有効になる」
・「追認したと認められる。」
他にも質問がありますが、またの機会に。