送達(最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】●Aについても分けて書く。訴訟①②③④へ言及する際に影響。だから公開延期した。
・X1・X2が、Y1・Y2がZから借入れをするに際し、保証人となった。
・その後、Zが、X1・X2に対し、保証債務履行請求訴訟(@香港高等法院)を提起。【訴訟①】
・X1・X2は、敗訴した場合への備えとして、Z・Y1等に対し、Y1等が設定した根抵当権代位行使権確認訴訟(@香港高等法院)を提起。【訴訟②】
・X1・X2は、敗訴した場合への備えとして、Y1・Y2等に対し、求償権存在確認訴訟(@香港高等法院)を提起。【訴訟③】
・それ(【訴訟③】)に対し、Y1・Y2等は、X1のみが保証債務を負担することの確認の訴え(@香港高等法院)を提起。【訴訟④】
・X1・X2等の実質的な勝訴判決となり、X1・Y1等の申立て(Notice of Motion)に基づき、Y1・Y2等に対し、ほぼ全ての訴訟費用を支払う旨の命令がされた。
・当該命令(「本件命令」)が確定した後、X1・X2が、日本の裁判所において、Y1・Y2等に対し、執行判決を求める訴えを提起した。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
・「外国裁判所の判決」(民執法24条)とは●(略)。本件命令は、「外国裁判所の判決」にあたる。
・「法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること」(民訴法118条1号)とは●(略)。
・国際裁判管轄を有するか否かについては●(略)。
・本件命令の間接管轄の有無については、原則として本案判決につき検討されるべきである。
・訴訟①:被告住所地管轄(●条文(略))
・訴訟②:反訴(対Z)・及び併合請求(対Y1等)(●条文(略))
・訴訟③:併合請求(訴訟②と)(●条文(略))
・訴訟④:反訴(訴訟③に対する)(●条文(略))
・…香港高等法院の判決を承認することは、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念による条理に適う。
・「訴訟の開始に必要な呼出若しくは命令の送達」(民訴法118条2号)とは●(略)。Notice of Motionは、不適法な送達である。
・被告が「応訴したこと」(同号)とは●(略)。Y1・Y2等が応訴をしたことは明らか。
・「公の秩序」(民訴法118条3号)に反しない。
・「相互の保証」(民訴法118条4号)がある。

他にも質問がありますが、またの機会に。

