未承認国家の法の指定

●…は、日本において国家として承認されていないが、かかる未承認国家の法についても、実質法として選択できるか問題となる。
●この点、否定説もあるが、公法上の国家承認と、国際私法による私法の選択とに必然的な関係性はない。
●そもそも国際私法の目的は、特定の法律関係に最も密接な関係を有する私法を適用する点にあり、未承認国家の法であってもかかる私法の特定は可能かつ妥当である。
●そこで、未承認国家の法であっても、実質法として選択可能と解される。