部分反致
●…となり、相続統一主義に反する結果となるが、部分反致が認められるか、問題となる。
●この点、反致の趣旨は、各国国際私法が異なることは所与の前提として、その状況の中においても判決の国際的調和を可及的に達成する点にあり、部分反致が生じることは所与の前提と認められる。部分反致否定説もあるが、かかる前提認識が必ずしも十分ではなく妥当ではない。
●よって、部分反致は認められると解される。
●…となり、相続統一主義に反する結果となるが、部分反致が認められるか、問題となる。
●この点、反致の趣旨は、各国国際私法が異なることは所与の前提として、その状況の中においても判決の国際的調和を可及的に達成する点にあり、部分反致が生じることは所与の前提と認められる。部分反致否定説もあるが、かかる前提認識が必ずしも十分ではなく妥当ではない。
●よって、部分反致は認められると解される。