分裂国家における国籍の決定
●そこで、いわゆる分裂国家に属する者の本国法の決定基準が問題となる。
●この点、形式上二国が併存することから、8条1項によるとの説がある。しかし、分裂国家は例外的状況にあり、本来一国であることを重視すべきである。
●そこで、国際私法上は一国家とみなし、地域的不統一法国同様、38条3項によるべきと解される。
●そこで、いわゆる分裂国家に属する者の本国法の決定基準が問題となる。
●この点、形式上二国が併存することから、8条1項によるとの説がある。しかし、分裂国家は例外的状況にあり、本来一国であることを重視すべきである。
●そこで、国際私法上は一国家とみなし、地域的不統一法国同様、38条3項によるべきと解される。