2026年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年12月21日 竹岡 修太 論証(門扉) 離婚の際の親権者の指定 ●国際私法独自説●そこで、離婚の際の親権者の指定が問題となる。●この点、離婚(27条)の問題と性質決定する説もあるが、同条は子の福祉を趣旨としておらず妥当ではない。●そこで、かかる趣旨を有する親子間の法律関係(32条)の問題と性質決定されると解される。 XBlueskyCopy