法律関係の性質決定

律子

「法律関係の性質決定」の処理は?

ワヴィニー

個人的には、国際私法独自説を論証するまでもなく、当然のこととして各規定の解釈論のみを展開すれば足りる、とは考えていますが。

律子

予備試験でもそれで大丈夫でしょうか?

ワヴィニー

日本の試験・委員については理解が及んでいませんが。
少なくとも、国際私法独自説に厚く配点する、という不合理な方はいらっしゃらないのではないでしょうか?

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