倒産(東京高決平成24年11月2日決定)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・P社(米国デラウェア州法人。イタリアに営業所あり。イタリア・日本等に子会社あり。国際的に事業活動を営む。)について、下記2件の倒産手続きあり。
・①(伊国倒産手続):Yが破産管財人
・②(米国倒産手続):P社(最高再建責任者Q)が管理処分権者
・Xは、外国倒産処理手続承認援助法に基づき、米国倒産手続の承認等を申立て、承認等がされた(@東京地裁)。
・Yは、同法に基づき、伊国倒産手続の承認等を申立てた(@東京地裁)。Yの申立ては、同法62条の場合に該当する。
・Yは、P社の「主たる営業所」(同法2条1項2号)は伊国に存在し、伊国倒産手続が「外国主手続」(同号)であると主張し、承認等を求めた。
・Xは、P社の「主たる営業所」(同号)は米国に存在し、米国倒産手続が「外国主手続」(同号)であると主張した。
●原審:Xの主張を容れ、Yによる承認を求める申立てを棄却する等した。Yが即時抗告。

骨子だけなら、答えられますよ。
●いわゆる一つの「工事中」
【判旨】抗告棄却
・「『外国主手続』の基準となる『主たる営業所』に関する判断の基準時を, 最初の倒産手続開始申立てがされた時点と解すべき…。」
・「基準時となる最初の倒産手続開始申立てがされた前後のYが主張するような事情を考慮することは相当ではない。」
・「Yは, ●旨主張する」
・「しかし, ●。」
・「Yは, ●旨主張する」
・「しかし, ●できない」
・「Yは, ●旨主張する」
・「しかし, ●というべきである」
・「Yは, ●旨主張する」
・「しかし, ●とはいい難い。そして, ●。そうすると, …米国というべきである」
・「Yは, ●旨主張する」
・「しかし, ●ことに照らせば, …米国であるということができる」

他にも質問がありますが、またの機会に。

