2025年11月1日 / 最終更新日時 : 2025年9月15日 竹岡 修太 判例(開門) 当事者による法選択なし(東京地裁令和元年8月27日判決) 【事実の概要】・X(中国企業)は、Y(日本の株式会社。訴外中国人により設立。)に対し、冷凍うなぎの売買契約に基づく代金・遅延損害金の支払いを求め訴え提起。・Yは、別の中国企業(中国人が代表者)から、別途冷凍うなぎを輸入し […]