2025年10月4日 / 最終更新日時 : 2025年9月14日 竹岡 修太 判例(開門) 管轄(事業活動地)(大阪地裁(堺支部)平成28年3月17日判決) 【事実の概要】・X(日本人・日本在住)は、Y(グアム法人・本店グアム)による解雇無効等を主張し、雇用契約上の地位確認の訴えを提起した。・Yは、訴外A社(日本法人)の子会社である。 【判旨】訴え却下 ・「民訴法3法の3第5 […]