【司法試験】行政法(H28)

問題

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D30318CF696408C6E89C896DA91E6825096E22E6A7464>)】

答案(例)

第1 設問1
1.●原告適格
Xらは名宛人でないことから、9条2項に照らして検討する。●メモ:関係法令として、都市計画法第1条、第9条第1項、第10条等に言及し説明。
2.X1ら
(1)法48条1項ただし書きの趣旨、48条14項の
(2)あ:6m、130第、年中無休、午前10時から午後12時まで。よって、重大・直接。
(3)結論:あたる
3.X2ら
(1)同上
(2)あ:道路沿い。45m。よって、重大・直接。
(3)結論:あたる

第2 設問2
1.手続面
除斥されるべき者(法82条)による賛成票
(1)違法事由
該当する。 ●メモ:サラリ
(2)取消事由
ア 82条の趣旨(78条、79条2項など参照)
イ あ
ウ 結論:あり。
2.実体面
裁量権の逸脱・濫用があるか。
(1)●裁量基準(裁量が認められる。→基準の必要性。→合理性×2)
(2)あ
ア:基準の合理性:第2の1(1)イ、(4)
イ:運用の合理性:イ充たさず。(4)充たさず。
(3)結論:違法

第3 設問3
本件例外許可は処分に該当する。よって…(原則論)
(1)もっとも、…。そこで、●違法性の承継
(2)あ:法6条1項、6条の2 ●メモ:検討(遅くとも6月末日までに)
(3)結論:可能

第4 設問4
「公衆浴場」(法別表第二(い)7号)の解釈論(趣旨から) ●メモ:まず、文言上は該当することを指摘する。
1.スーパー銭湯本体
(1)あ
(2)結論:含まれない。
2.飲食コーナー・厨房
(1)あ
(2)結論含まれない。
3.本件確認は違法。
以上

出題の趣旨

【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D81698AAE90AC94C5816A915391CC2E6A7464>)】

採点実感等

【出典:法務省ウェブサイト (001208794.pdf) 】

参考

その他