【司法試験】刑事訴訟法(H22)
問題
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D303034208C598E968C6E89C896DA81698D8791CC94C5816A8179>)】
答案(例)
第1 設問1
1.捜査①
(1)持ち帰り ●ゴミ袋全体なのでプライバシー大きい。
ア ●「領置」(221条)の対象
イ あ:
ウ 結論:該当・適法
(2)内容物の確認
ア ●「必要な処分」(222条1項、111条2項)
イ あ:
ウ 結論:該当・適法
(3)復元
ア ●
イ あ:
ウ 結論:該当・適法
2.捜査②
(1)立ち入り
違法 ●管理人
(2)内容確認
違法 ●ゴミを管理人に委ねてはいない。が、立ち入らないとできないこと。
(3)持ち帰り ●紙片のみなので、プライバシー低い。が、立ち入らないとできないこと。
違法
(4)復元
違法
3.捜査③
(1)必要な処分か
(2)あ
(3)結論
第2 設問2
1.前提となる捜査の適法性
(1)おとり捜査(任意捜査)
該当性:定義⇒あたる。
ア ●論点:おとり捜査の限界
イ あ:
ウ 結論:許される。
(2)秘密録音
一方たる乙の同意のみ
ア ●論点:秘密録音
イ あ:
ウ 結論:許される。
2.本件捜査報告書の証拠能力
(1)全体
Kの供述書たる性質。内容の真実性が問題となる。
ア ●論点:伝聞証拠法則・例外
イ あ:捜査報告書
ウ 結論:証拠能力が認められる。
(2)甲乙間・乙丙間の会話部分
ア ●伝聞証拠法則・非伝聞
イ あ:会話がなされたこと自体が要証事実
ウ 結論:非伝聞・証拠能力が認められる。
(3)乙による説明部分
ア ●伝聞証拠法則:再伝聞(さらに321条1項3号を充足すれば。)
イ あ:
ウ 結論:証拠能力が認められる。
(4)結論
Kが公判廷において真正供述をすれば、証拠能力が認められる(321条3項、同条1項3号)。
以上
出題の趣旨
【出典:法務省ウェブサイト (<5461726F2D8F6F91E882CC8EEF8E7C81698D8791CC94C5816A8C888DD98CE3>)】
採点実感等
【出典:法務省ウェブサイト(<5461726F2D915389C896DA8D8791CC94C5816988EA91BE985994C5816A8C88>)】
参考
・ゴミ集積所は別。分けて論じるべき。捜査②は悩ましい。
その他
・問題文冒頭から前半の事情をお忘れなく。
・捜査①はゴミ袋全体、②は紙片のみ。分ければベスト。
