2025年7月5日 / 最終更新日時 : 2025年6月15日 竹岡 修太 判例(開門) 特別縁故者(名古屋家裁平成6年3月25日審判) 【事実の概要】・Xは、A(朝鮮国籍)と事実上の婚姻状態を継続し、その間に6人の子(Xの非嫡出子。戸籍に記載。)が生まれた。・Aの親族については、朝鮮の戸籍(Aのみ記載)された戸籍がある等、不明。日本の裁判所において、手続 […]