相続財産(管理)(東京家裁昭和41年9月26日審判)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X(日本国籍)は、A(イラン国籍)と共に、東京都内の宅地及び当該宅地上の建物を共有していた。登記はA単独名義。
・Aは、Xに対し、当該宅地及び建物の持分等を売る契約を締結したが、移転登記を経ることなく、死亡した。
・Xは、Aに妻子がなく相続人の存在も明らかでないことから、Aの相続財産管理人の選任を求めた。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】申立て認容
(下記「法例第25条」は「通則法36条」に、「法例第10条」は「通則法13条」に、相当する。)

・「被相続人に相続人のあることが不分明であるかどうかおよび最終的に相続人が不存在であることが確定できるかどうかの問題については, …法例第25条により, 被相続人の本国法を準拠法…」
・「…が、相続人のあることが不分明である場合に, 相続財産を如何に管理し, …生産を如何に行うかおよび…相続人の不存在が確定した場合に, 相続財産が何人に帰属するかの問題については法例第10条の規定の精神に従って, 管理財産の所在地法を準拠法…」
・「Aの本国法であるイラン法が, …管理財産の所在地法たる日本民法が準拠法…」
・「イラン国民法に基づく相続人のあることが不分明…日本民法が準拠法…日本民法第952…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。