養子縁組(東京家裁令和元年5月27日審判)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xら(夫婦、日本国籍、主にベトナムで生活。)
・A(養子となる者、ベトナム国籍、3歳)
・B(Aの実母、ベトナム国籍。Aを養育できず。外国人とAとの養子縁組、及び各種権利義務喪失について、書面で同意。)
なお、Aの実父は行方不明。
・ベトナムにおいて、XらとAとの養子縁組が成立し、XらはAの引渡しを受けた。
・Xらは、東京都〇〇区長に対し、特別養子縁組として届出をしたところ、普通養子縁組として受理された。
・Xらは、Aの福祉のため、共同で特別養子縁組の申立て。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】申立て認容
・「Xら及びAは, 1年のうち相当期間は日本に滞在…X2の住所地にて生活…日本に居所を有している…。Xらの国籍が日本…併せ考えると, 本件の国際裁判管轄は日本にある…。」
・「…法の適用に関する通則法第31条1項前段…Xらの本国法である日本法が適用…」
・「…養子の保護要件については, 同条1項後段…養子となる者の本国法…ベトナム法が適用…。」
・「…既にベトナムで養子縁組(断絶型であると解する。)が成立している上, 日本法における特別養子縁組に関する要件を全て充たしている…。」

他にも質問がありますが、またの機会に。