公序(賭博)(東京地裁平成5年1月29日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・Xは、米国Nevada州Las Vegas所在のカジノを経営。日本人顧客に対し、「帰国後に日本円で返済可能」との条件の下、信用による賭博を許容していた。
・A等(日本在住)は、Xから委託され、日本国内において、当該カジノにおける遊戯後に帰国した日本人から、Xが有する賭博債権の回収等を行っていた。
・しかし、A等は、外国為替及外国貿易法(外為法)違反により逮捕(許可なく対非居住者支払いを受領した容疑)され、小切手(回収金相当)を任意提出。
・Xは、Y(日本国)に対し、不当利得に基づく返還等を求める訴訟を提起。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(下記「法例30条」に相当。)
・「法例30条の規定の法意 …外国法を適用した結果…我が国の私法的社会秩序が著しく害されるような場合…適用を排除…」
・「当該事案の内国関連性及び当該外国法の我が国の私法秩序に与える影響などを総合考慮して決すべき…」
・「一般的には賭博を違法としてこれを禁止する法制の下における例外…厳重な管理…彼地において…賭博を行うこと自体…違法とする理由は全くない…」
・「…生じた債務については, …我が国における自然債務と同様の弱い効力を持つに過ぎないものとされている…」
・「…第三者による信用の供与よりもかえって弊害が少ないとみることもできる。」
・「…既に日本人客が任意に回収業務の受託者に支払った…」
・「…Xと日本人客との間の信用による賭博…契約関係は, 内国社会との牽連関係において間接的かつ希薄…」
・「…公序条項を適用して…ネヴァダ州法の適用を排除すべき場合に当たるとはいえない…」

他にも質問がありますが、またの機会に。