法人(従属法)(東京地裁平成4年1月28日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・A社(設立準拠法:米国加州法、本拠地:米国加州)には、その取締役として、B(CEO)・C(X社の代表者)・Y1・Y2が就任していた。
・B(A社を代表)・C(X社を代表)は、A社・X社間の金銭消費貸借契約を締結した。
・当該契約に基づく債務の一部について、Y1・Y2が各々保証をした。
・X社は、Y1・Y2に対し、保証債務履行請求訴を提起した。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求認容
・「争点…Bの…契約…締結権限の有無…」
・「…法人の代表者の権限の存否及び範囲またはその制限に関する事項であり, …効果…帰属…という法人の行為能力又は権限の欠缺の問題…」
・「…原則として法人の従属法…法人の設立準拠法…」
(・「…原則として, カ州法」)

他にも質問がありますが、またの機会に。