相続(損害賠償債務)(大阪地裁昭和62年2月27日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・訴外A(日本国籍)は、米国カリフォルニア州において対抗車両と正面衝突。
・Aは死亡し、同乗者Xが負傷(脳挫傷など)。
・Xは、Aの相続人X1・X2に対し、Aの損害賠償債務を相続しているとして、請求訴訟を提起。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】請求棄却
(下記「法例25条」は、「通則法36条」に相当。「法例11条1項」は、「通則法17条」に相当(ただし、内容は大幅改正済み。)。)
・「法例25条…相続…の問題は, …被相続人の本国法…日本法」
・「Yらに承継」
・「ところが, 法例11条1項…不法行為の問題は不法行為地法…加州の法律」
・「加州法…債務の相続性が認められず…」
・「相矛盾…いずれかを優先的に適用すべき根拠も見当たらない…。」
・「不法行為準拠法である加州法も相続準拠法である日本法もともにこれを認めていることを要する…。」

他にも質問がありますが、またの機会に。