事務管理(海難救助)(広島地裁(呉支部)昭和45年4月27日判決)

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。
【事実の概要】
・貨物船(パナマ船籍、A所有)(「本件船舶」)の競売手続きにおいて、X(米国法人、船舶抵当権者)が、Y(大阪府)に対し、Yは海難救助料請求権及び船舶先取特権を有しないなどと主張し、配当額(Xが第5順位、Yが第2順位)の更生を求めた。そこに至る経緯は下記の通り。
・本件船舶は、以下の航路を辿った。①国外→②北海道(室蘭港)→③大阪府(大阪湾)→④兵庫県(ここで広畑湾)(ここで空船に。)→⑤大阪府(大阪湾)(ここから強風により漂流開始。)→⑥大阪府(貝塚市・二色の浜海岸)(ここで座礁。その約半年後に浅瀬に乗り上げ。)
・Yが、本件船舶の安定化を実施した後、行政代執行として、サルベージ業者に委託し曳航した(広島県(呉港)まで。)(行政代執行法2条、3条3項)。
・Yは、船舶先取特権(被担保債権:海難救助料請求権・遅延損害金)を取得したとして、本件船舶の競売申立て。
・Xは、本件船舶につき船舶抵当権(被担保債権:Aに対する貸付債権)に基づき、競売申立て。先立つ上記競売申立て記録に添付。配当表が完成。
●Xは配当額の更生を求めた(Yの行為は行政代執行であり、海難救助ではない、などと主張し。)。

骨子だけなら、答えられますよ。
【判旨】
(下記「法例第11条第1講」は、「通則法第14条」に相当する。)
・「法例第11条第1項は, 『事務管理, 不当利得又ハ不法行為ニに因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル」と規定…」
・「…Y主張にかかる海難救助の法律的性質は, …事務管理ないしそれに準ずるもの…」
・「…救助…日本国内…」
・「…我国商法ないし民法に照らしてこれを判定すべき…」
・「…手続的に行政代執行という形式をとったとしても, 客観的に海難救助の成立要件を満す限り, Yの行為を海難救助というを妨げない。」

他にも質問がありますが、またの機会に。