「こだみそ」

法律名、なげぇよ。
平成二十五年法律第四十八号 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 子の返還及び子との面会その他の交流に関する援助
第一節 中央当局の指定(第三条)
第二節 子の返還に関する援助
第一款 外国返還援助(第四条―第十条)
第二款 日本国返還援助(第十一条―第十五条)
第三節 子との面会その他の交流に関する援助
第一款 日本国面会交流援助(第十六条―第二十条)
第二款 外国面会交流援助(第二十一条―第二十五条)
第三章 子の返還に関する事件の手続等
第一節 返還事由等(第二十六条―第二十八条)
第二節 子の返還に関する事件の手続の通則(第二十九条―第三十一条)
第三節 子の返還申立事件の手続
第一款 総則
第一目 管轄(第三十二条―第三十七条)
第二目 裁判所職員の除斥及び忌避(第三十八条―第四十二条)
第三目 当事者能力及び手続行為能力(第四十三条―第四十六条)
第四目 参加(第四十七条―第四十九条)
第五目 手続代理人及び補佐人(第五十条―第五十四条)
第六目 手続費用(第五十五条―第五十九条)
第七目 子の返還申立事件の審理等(第六十条―第六十八条)
第八目 電子情報処理組織による申立て等(第六十九条)
第二款 第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
第一目 子の返還の申立て(第七十条―第七十二条)
第二目 子の返還申立事件の手続の期日(第七十三条―第七十六条)
第三目 事実の調査及び証拠調べ(第七十七条―第八十七条)
第四目 子の返還申立事件の手続における子の意思の把握等(第八十八条)
第五目 審理の終結等(第八十九条・第九十条)
第六目 裁判(第九十一条―第九十八条)
第七目 裁判によらない子の返還申立事件の終了(第九十九条・第百条)
第三款 不服申立て
第一目 終局決定に対する即時抗告(第百一条―第百七条)
第二目 終局決定に対する特別抗告(第百八条―第百十条)
第三目 終局決定に対する許可抗告(第百十一条・第百十二条)
第四目 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(第百十三条―第百十六条)
第四款 終局決定の変更(第百十七条・第百十八条)
第五款 再審(第百十九条・第百二十条)
第四節 義務の履行状況の調査及び履行の勧告(第百二十一条)
第五節 出国禁止命令(第百二十二条―第百三十三条)
第四章 子の返還の執行手続に関する民事執行法の特則(第百三十四条―第百四十三条)
第五章 家事事件の手続に関する特則
第一節 子の返還申立事件に係る家事調停の手続等(第百四十四条―第百四十七条)
第二節 面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則(第百四十八条・第百四十九条)
第六章 過料の裁判の執行等(第百五十条)
第七章 雑則(第百五十一条―第百五十三条)
附則

下記でいかがでしょう?
(「ここだみそじじほう」等は、なにかと非現実的なので。)
【結論】
「こだみそ」
【理由】
①「国際的な」(「こ」)は、「『国際』私法」を学ぶ等する者にとり当然の前提であることから、考慮外とする。
②「子」(「こ」)・「奪取」(「だ」)は必須である点については、多言を要しない。
③「民事上の側面」(「み」・「そ」)についても、場面(子即ち人の奪取という一歩間違えれば略取にもなりかねない行為である、という者がいても不思議ではない場面)として、格別に「刑事」等と対比する表現とすることが重要であることから、取り込む。
(なお、「民事(上の側面)」についてても、「国際『私法』」を学ぶ等する者にとり当然の前提である、とも言いうるが。単に「こだ」と略称するのみでは、聞き間違い(「こら!」と!?)がありえることから、敢えて存置した。という(民事上でも刑事上でもない)側面がある。)
④「条約の実施に関する法律」(「じ」・「じ」・「ほう」)については、他にも実施法は多いことから特徴的な文言ではなく、考慮外とする。