2024年11月2日 / 最終更新日時 : 2024年10月1日 竹岡 修太 判例(開門) 当事者適格(知財高裁平成28年6月22日判決) 【事実の概要】・X(フランス法人)は、パブロ・ピカソ作品の著作権者たる(再転)相続人X1らから委託を受け、本件著作権の管理をする者。・当該(再転)相続人X1らは、当該作品をフランス法上の不分割共同財産とする旨の合意をし、 […]