公序(手続的)(最高裁平成31年1月18日第二小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・X等が、Yに対し、損害賠償請求訴訟提起(@米国加州の裁判所)。
・欠席判決(Default Judgment)がされた。
・しかし、Yには通知されなかった。
・Yは控訴等せず、判決確定。
・X等が、当該外国判決の執行を求める訴訟提起(@日本の裁判所)。
●第1審:一部認容判決
●原審:請求棄却(民訴法118条3号違反)

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】破棄差戻し
・「民訴法118条…我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないもの…同条3号にいう公の秩序に反する…」
・「同法118条…判決の送達については…明示的な規定が置かれていない。」
・「もっとも, 我が国の民訴法は, …原則的な送達方法によることのできない事情のある場合を除き, …判決に対する不服申立ての機会を与えることを訴訟法秩序の根幹を成す重要な手続として保障している…」
・「…不服申立ての機会があたえられないまま…我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれない…, 民訴法118条3号にいう公の秩序に反する…」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

  • X