「父母がともに知れないとき」(最高裁平成7年1月27日第二小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・ある女性が、日本の病院でXを出産した。Xの父については、不明。
・Y(国)が調査した結果、当該女性は日本国籍ではないとして、Xの日本国籍取得が認められず。
・Xが、Yに対し、国籍確認請求の訴えを提起。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】原判決破棄・控訴棄却
・国籍法2条3号は、「…父母がともに知れないとき…その子を日本国民とする。…無国籍者の発生を防止するため…」
・「法2条3号にいう『父母がともに知れないとき』とは, …可能性が高くても, これを特定するに至らないときも…当たる。なぜなら, その者の国籍を前提として子の国籍を定めることはできず…」
・「立証責任は, 国籍の取得を主張する者が負う」

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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