「勧誘」
「勧誘」(通則法11条6項1号・2号)について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.どのレベルの話やねん、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.立法者の説明としては、「具体的かつ積極的な働きかけが必要」、です。
「消費者保護規定の適用を正当化のため」の要件ですから、単なる広告では足りず。
3.反対説・批判は?
3.(事実上)なし、で良いです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。
「勧誘」(通則法11条6項1号・2号)について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.どのレベルの話やねん、いうことです。
2.通説(有力説)・判例等は?
2.立法者の説明としては、「具体的かつ積極的な働きかけが必要」、です。
「消費者保護規定の適用を正当化のため」の要件ですから、単なる広告では足りず。
3.反対説・批判は?
3.(事実上)なし、で良いです。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。