人的不統一法国「その国の規則」(40条1項)
人的不統一法国「その国の規則」(40条1項)について、質問があります。
3つだけなら、答えられますよ。
1.問題の所在は?
1.「その国の規則」(40条1項)ってどのような規則?、ということです。
2.通説(有力説)・判例は?
2.その国の人際法
理由としては、法の場所的適用範囲を画する国際私法の目的は本国法を指定することにより終了しているから、ということでしょうか。
3.反対説・批判は?
3.38条3項(通説)と同じ解釈
批判:人際法は実質法である。
なお、2.の通説によれば、41条1項かっこ書きの解釈が問題となりますが、ここでは立ち入りません。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。