国際裁判管轄(最高裁昭和56年10月16日第二小法廷判決)

律子

標記の件、事実の概要は理解しましたが、判旨について質問があります。

【事実の概要】
・Y(マレーシア法人・東京都内に営業所あり。)の運行する航空機がペナンとクアラ・ルンプール間で墜落し、乗客が死亡。
・その相続人Xらが、日本の裁判所において、運送契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求の訴えを提起。

ワヴィニー

骨子だけなら、答えられますよ。

【判旨】
(略)

律子

他にも質問がありますが、またの機会に。

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