通則法39条(常居所地法)
通則法39条について、質問があります。
(常居所地法)
第三十九条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3つだけなら、答えられますよ。
1.39条本文の趣旨は?
1.それしかないしな、です。
2.「居所」とは?
2.そのままだよ、です。
3.39条ただし書の趣旨は?
3.段階的連結により、きめ細かい密接関係地法の選択をする諸規定の機能を阻害しないように、です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。