通則法36条(相続)

律子

通則法36条について、質問があります。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.36条の趣旨は?

ワヴィニー

1.相続統一主義、及び本国法主義、です。

律子

2.相続統一主義とは?

ワヴィニー

2.動産・不動産を区別せず、統一的に相続の準拠法を選択する主義、です。

律子

3.相続統一主義のメリット・デメリットは?

ワヴィニー

3.メリットは、相続関係の処理の簡素性、デメリットは、相続の実効性の弱さ、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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