通則法30条(準正)

律子

通則法30条について、質問があります。

(準正)
第三十条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.30条1項の趣旨は?

ワヴィニー

1.①子の福祉の観点から、嫡出親子関係の成立を容易にすること(選択的適用)、及び②本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、です。

律子

2.30条2項の趣旨は?

ワヴィニー

2.1項の趣旨は、その者の死亡当時の本国法を準拠法とすることにより達成できること、及び準正の成立につき他により密接な関係を有する地の法は想定し難いこと、です。

律子

3.そもそも「準正」とは?

ワヴィニー

3.非嫡出子が、両親の婚姻・認知等により、嫡出たる身分を取得する制度、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

【第24回】 準正の準拠法

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