通則法25条(婚姻の効力)

律子

通則法25条について、質問があります。

(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.25条の趣旨(同一本国法を準拠法とする点)は?

ワヴィニー

1.①本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、及び②両性の平等、です。

律子

2.25条の趣旨(同一常居所地法を準拠法とする点)は?

ワヴィニー

2.①「常居所地法主義」(本国法主義と住所地法主義との調和)、及び②両性の平等、です。

律子

3.25条の採用する連結手法は?

ワヴィニー

3.段階的連結です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

【第20回】 婚姻(効力)の準拠法(夫婦財産制を含む)

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